【得知識】フリーランスが超低リスクで将来の年金を増やせる「付加年金」とは?

国民年金の付加年金とはアイキャッチ画像
  • URLをコピーしました!
やまもも

こんにちは! やまももです。
今回はフリーランス歴9年の私が、同じフリーランスの人にぜひシェアしたいお金の話をします。

フリーランスは会社員に比べて自由がある反面、お金の心配がつきものという声がよく聞かれます。

実際、フリーランスになると国民年金や国民健康保険、住民税など、すべて自分で正しく納税しなくてはなりませんし、将来のために自分自身でお金のプランを立てていかないといけないのも事実。

私自身、フリーランスになりたての頃は心配で、お金に関する本をいろいろと読んでいました。資産運用みたいなこともちょっと考えました。

が、将来のためにお金を増やしたいといっても、自分の性格にはハイリスク、ハイリターンのやり方はむいてなさそう…。

そんななかで知ったのが、将来受け取れる年金額をものすごく低リスクで増やせる、国民年金の「付加年金」というものです。意外と知られていないようなのですが、堅実派のフリーランサーは、ぜひチェックしておくべきものだと思います。

  • フリーランスになりたてなので、収入的に大きな負担はかけられない
  • ローリスク、ローリターンでいいから、将来のために確実に準備できることをしたい
  • どうせお金を使うなら節税になることがいい

そんな方は、ぜひチェックしてみてください!

目次

将来の年金支給額を増やせる! 国民年金の付加年金とは?

【事実】フリーランスの年金受給額は会社員より圧倒的に少ない

付加年金のことを知るにあたって、最初にフリーランスの年金についての基礎情報をお伝えしますね。

フリーランスがもらえる国民年金(老齢基礎年金)は、基本的に65歳にから受給スタートとなります。

では、いったいどれくらいの年金がもらえるのかというと。

令和2年度の場合、国民年金支給額は満額で年間781,700円

月額にすると、65,141円です。

青ざめる女性

え、少ない…。

そう思った方が多いのではないでしょうか。正直、この金額だけで毎月生活するのは厳しいですよね。

しかもこの数字は、40年間フルで国民年金保険料を支払ってきた場合です。学生時代に年金保険料の免除申請をしていたなどの理由で、加入期間が少なかった場合は、それより受給額が少なくなります

平成30年度の場合、国民年金(老齢基礎年金)の満額支給額は779,300円(月額64,941円)なのに対し、実際の支給額は55,809円となっています。

出典:厚生労働省「平成30年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

つまり、実際の受給額は、満額支給額から1万円ほど低い人が多いようです。なかなかキツイ現実ですね…。

フリーランスの年金は、なぜ少ないのか

なぜ、こんなにフリーランスの年金が少ないのかを考えるにあたって、そもそもの日本の年金制度について簡単に知っておきましょう。

日本の年金制度には、大きく分けて「厚生年金」と「国民年金(基礎年金)」の2種類があります。

一般的によく言われたりするのは、「厚生年金は会社員が加入するもの」「国民年金は自営業者やフリーランスが加入するもの」じゃないかなと思います。

やまもも

私も以前は、そう思ってました。

でも正確にはちょっと違って、

  • 厚生年金:会社員や公務員だけが加入
  • 国民年金:20歳以上の全国民が加入(会社員も含む

なんです。

つまり、日本で20歳以上の人が加入する年金制度はこういうことになります。

  • 会社員:国民年金+厚生年金
  • 自営業者やフリーランスなど:国民年金のみ
驚く女性

え!じゃあ、会社員は2種類の年金に入っているってこと?

やまもも

そういうことなんです。

会社員の場合、国民年金に加えて厚生年金に加入し(これを「二階建て」と言ったりします)、しかも厚生年金保険料の半分は会社が支払ってくれます

将来受け取る年金も、国民年金と厚生年金をあわせた分となっています。

ですので、簡単にいえば月々の保険料は抑えつつ、将来受け取れる年金額を増やす働き方になっているということです。

一方、自営業者やフリーランスの場合は、どうあがいても国民年金にしか加入できないうえ、年金保険料は全額自分で支払わなくてはなりません

実際、厚生年金に加入している人の平均年金受給額は、平成30年の場合で月々143,761円。(フリーランスなど国民年金のみの人は月々65,141円

つまり、国民年金の平均受給額は、厚生年金の半分以下ということ…。

やまもも

これがフリーランスの現実です。悲しんでいても仕方ないので、フリーランスになったら、しっかりお金のことを考えておくしかないですね!

付加年金は、国民年金に月額プラス200円で将来の年金額を上乗せするしくみ

国民年金の現実を知ってしまうと、将来のために何とかしなきゃという思いも出てきますよね。

そこで紹介していくのが、国民年金(老齢基礎年金)の受給額を増やせる「付加年金」という制度です。

国民年金の付加年金とは?

付加年金は、国民年金保険料に追加の保険料を支払うことで、将来受け取れる年金の額を増やせるしくみです。

国民年金のオプションみたいなもの?

やまもも

そういうイメージをもっておくとわかりやすいかと思います!

付加年金の詳細は、以下の通りです。

加入できる人

  • 国民年金第1号被保険者
  • 任意加入被保険者(65歳以上の方を除く)

要は一般的なフリーランスのことなのですが、用語はわかりにくいですよね。のちほど、あらためて詳しくご説明します!

付加保険料

400円(月額)

令和2年度の場合、国民年金保険料(本体)は16,540円なので、付加保険料と合わせると、

16,540+400=16,940円

が、付加保険料を合わせた月々の年金保険料となります。

付加年金を払うと、どれくらい年金を増やすことができるのか?

受給できる付加年金額は「200円×付加保険料納付月数」で計算されます。

つまり、20歳から60歳までの40年間(480ヵ月)付加保険料を納めていた場合の付加年金額は、次の通りです。

200円×480ヵ月=96,000円

月額にすると、わずか8,000円。おそらくたいていの人が「え、少な過ぎじゃない?」となると思います。

ですが、付加年金はメチャメチャお得で、ぜひ加入を検討すべき理由があります。さらに詳しく紹介しますね。

付加年金がお得な理由2つ

①:受給開始後、2年で必ずモトがとれる

たとえば40歳から60歳まで、付加年金を20年間(240ヵ月)支払った場合、以下の計算式になります。

支払う付加保険料の額

400円×240ヵ月=96,000円

受給できる付加年金の額

200円×240ヵ月=48,000円

国民年金(付加年金含む)は、基本的に65歳から受給開始です。

受給開始1年目(65歳)に48,000円、2年目(66歳)にも48,000円を受け取っていくと、2年目終了時点で、60歳まで払い続けてきた付加年金保険料の「96,000円」に達します

つまり、付加年金は受給開始年齢から2年でモトがとれる計算になります。

その後も、生きている限り付加年金はもらい続けることができるので、長生きすればするほどメリットが大きくなります!

②:確定申告で社会保険料控除対象になる

納めた付加年金保険料は、その年の確定申告で、国民健康保険や国民年金と同様に社会保険料控除対象となります。

1年間丸々納付すれば、400円×12ヵ月=4,800円分を所得から控除可能です。

フリーランスが付加年金に加入する際の注意点3つ

ローリスクで将来の安心を得られる付加年金ですが、いくつか注意しておきたいポイントをご紹介します。

①:国民年金基金とは併用できない

国民年金基金に加入していると、付加保険料を納めることができません。

国民年金基金は、自営業やフリーランスなどの国民年金第1号被保険者を対象とする、公的な年金制度です。
国民年金(老齢基礎年金)に上乗せして加入でき、会社員の厚生年金と似たような機能を果たします。

国民年金基金は、掛け金を多めにして付加年金以上に将来の年金額を増やしたり、全額所得控除になることなどメリットがあるものの、一方で、任意の脱退や途中でお金の引き出しができないなど、デメリットもいくつかあります。

個人的に、フリーランスになりたての人など、まだ先行きがわからなかったりする場合、とりあえず付加保険で様子見でもいいのかなと思います。

②:過去にさかのぼっての納付はできない

付加保険料の納付は、申し込んだ月分からとなります。過去の分までさかのぼることはできません

ただし、申し込み後に納付期限が過ぎたものは2年間納付できます。

③:加入できるのは国民年金第1号被保険者・任意加入被保険者のみ

付加保険料を納めることができるのは、以下の人のみです。

  • 国民年金第1号被保険者→いわゆるフリーランス
  • 任意加入被保険者(65歳以上の方を除く)→国民年金へ40年の加入期間を満たしてない人などで、60歳以降にも国民年金に任意で入る場合(※働き盛りのフリーランスは気にしなくてOK)

ちなみに第2号被保険者と、第3号被保険者の定義は以下の通り。

・第2号被保険者:厚生年金保険や共済組合等に加入している会社員や公務員。
・第3号被保険者:第2号被保険者扶養されている配偶者で、原則として年収が130万円未満の20歳以上60歳未満の人。(年収130万円未満でも、厚生年金保険の加入要件に当てはまるアルバイト・パートなどは含まれない)

わかりにくいようでしたら、お近くの役所や年金事務所で確認すれば確実です!

付加年金に関するQ&A

やまもも

その他、付加年金に関するギモンをまとめてみました。

付加年金の納付をやめたくなったら、やめられるの?

やめられます。自治体の窓口へ「付加保険料納付辞退申出書」を提出すればOKです。違約金などはありません。

納付する付加保険料(掛け金)を増減できる?

できません。付加保険料は定額で月々400円(令和2年度時点)です。

納付方法は?

後日、付加保険料込みの納付書が自宅に郵送されてきます。それを使って金融機関やコンビニなどで納付すればOKです。(すでに国民年金保険料を前納している場合は、付加保険料の分だけ送られてきます)

付加年金の申し込みは役所に行くだけで簡単にできる!

付加年金保険料を納めたい場合には、お住まいの自治体の役所へ行って手続きをします。手続きはとても簡単。

付加年金の手続きに必要な持ち物
  • 印鑑
  • 年金手帳(基礎年金番号がわかる書類)
  • 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)

国民年金関連の窓口に行って「付加年金を納めたいんですが…」といえば、その場で申し込み用紙をくれます。氏名などの必要事項を書けばOKです。

やまもも

私が手続きにいったときは、ほんの5分ほどで終わりました! それから数週間で、付加保険料込みの新しい納付書が自宅に送られてきました。

まとめ:フリーランスの付加年金は、確実に年金を増やせるお得な制度!

月々の負担はわずか400円、それでいて2年で確実にモトがとれる付加年金。正直かなりコスパのいい制度だと思います。

フリーランスになったら、お金の基礎知識を身につけておいて損はありません! 知っておくだけで、自分にとってメリットが大きな制度を選べるようになるからです。

私がフリーランス向けのお金の知識が詰まっている本で一番わかりやすいなと思うのが、こちらの本です。

TwitterやYouTubeでも活躍されている、税理士・大河内薫さんの著書。これまで何冊かお金関連の本を読みましたが、これはイラストも豊富で、専門的な知識がなくてもスラスラ頭に入ります。

もちろん、付加年金のことも書かれています。フリーランスが知っておくべきお金の全体像をつかむには最適だと思いました。

活用できる制度はとことん使って、自分の身を自分で守っていきましょう!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次